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相続に必要な市役所で取る書類

2019年8月5日

 

最近、私は遺産相続する機会がありました。自分で色々と調べてみましたが行政書士の方が書いているブログなどでは市役所での書類の取り方など、肝心の知りたかったことが書かれていなかったため、時間も手間もかかってしまいました。そこでこのブログがどなたかのお役に立てばいいなと思って書いて見る事にしました。

 

相続に必要な公的書類と手順

 

遺産を相続するときは集めなければならない書類がたくさんあります。本籍地を置いている市町村まで行き、手間も時間もかけて書類を取得しなければなりません。私は本籍地が遠かったため、再取得する手間を考えて必要書類を2セットづつ請求しました。この書類はものによっては1枚700円、それが4枚通しになっていると1部で合計2800円、2部だと5600円にもなりました。後々分かったことはひと昔前は各機関ごとに原本が必要でしたが、最近ではこちらが希望すれば原本を返却してくれる機関が多くなっていることです。少しでも負担を少なくするためには相続しようとする各機関に必要書類を聞くときには返却してくれるか確認した方がいいです。

また、郵便請求する場合などで、そこに戸籍や住所を置いていたかはっきりわからない場合など担当市役所に電話で問い合わせをして確認したいところですが、それは個人情報に当たる為電話では教えてくれず、郵便で本人確認書類を同封した請求書を送って初めて教えてもらえます。そして請求を受けた担当市役所からの電話で知らされた書類発行代金を定額小為替で送付しなければなりません。よって郵便で戸籍謄本を請求する場合は期間はかなり余裕をもった方がいいと思います。※担当市役所によって対応が違うので最初から金額を教えてくれるところもあるようです。一度ご自身で電話して確認してみて下さい。

 

それでは2019年現在で条件もかなり限定されてしまいますが、私が分かる範囲内で必要書類と手順についてまとめます。

  1. 初めに故人の住民票があった市役所に死亡届を提出し、埋葬許可書をもらいます。
    ※ちなみに死亡届を提出することで故人の銀行口座の凍結はされません。

  2. 国民健康保険に加入していた場合は葬儀の領収書を提出すると葬儀補助として3~5万円がもらえます。(市によって金額が違います)※現金手渡しか振り込みか分からないので通帳と認め印を持っていくとよいです。
  3. 市役所に国民健康保険証、介護保険証などを返却します。
  4. 相続に必要になってくる公的書類を取得します。
    • 故人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本(腹戸籍)※下記を参照してください
    • 世帯全員の住民票 
    • 故人の住民票の除票  
    • 所得証明(年金以外に収入が無ければ非課税証明です)
    • 死亡診断書のコピー

 

※生まれてから死亡するまでの全ての戸籍謄本【腹戸籍(はらこせき)】について

本籍を一度も動かしていなくても、腹戸籍は出生時、死亡時の少なくとも2枚以上は絶対にあるはずです。また故人が本籍地で出生していたとしてもその時点で故人の両親の本籍が出生地以外にある場合、そこからも本籍を取り寄せなければなりません。他にも様々なパターンが考えられますので市役所で生まれてから死亡するまでの一連の戸籍謄本を下さいと強く念押ししてください。また、書類を受け取ったらご自身でも必ず戸籍謄本を故人の年齢順に並べて抜けがないか確認してください。

 

それでは市役所での作業が終わったら年金の手続きに入ります。どの機関にもいえることですが、基本的には電話をして面談予約が必要になります。まずは初めに年金から始めます。

 

 

遺族厚生年金

夫婦共に年金受給していて片方が亡くなった場合、自分の年金分+今まで受給していた厚生年金の老齢年金遺族年金の4分の3が遺族厚生年金として支給されるようになります。

 

遺族厚生年金の手続きを行うには、各市町区村にある「全国の年金事務所」または「街角の年金相談センター」に行く必要があります。そのためには、まず年金の「予約受付専用電話」(0570-05-4890)に電話して訪問日の予約をとり、訪問までに以下の書類をそろえます。書類漏れなどがなければ一度の訪問で終わります。

必要書類は以下です。

  1. 故人の戸籍謄本(死亡が記載されたもの)
  2. 世帯全員の住民票
  3. 故人の住民票の除票  ※故人と配偶者が同じ住所に住民票があれば2に記載されています
  4. 所得証明(年金以外に収入が無ければ非課税証明です)
  5. 死亡診断書のコピー
  6. 被相続人(故人)と配偶者それぞれの年金証書
  7. 相続人への口座振り込み用に使用する銀行またはゆうちょの通帳
  8. 本人確認証(免許証や健康保険証)
  9. シャチハタ以外の認印

 

もし他に持ち物の指示を受けた場合にはそちらも準備してください。

 

ここまで終わったら必ずこちらのリンクを読んでから先に進んでください。

 

年金事務所は戸籍などの原本を要求すれば返却してくれます。(手間がかかるので嫌がられますが。)

 

 

投資信託 ※解約する場合も代表相続人(配偶者)が継続する場合も同じです

故人が契約していた投資信託会社で手続きを行います。必要書類は以下です。

  1. 故人の除籍謄本
  2. 故人と配偶者の同じ住所が載った住民票などの公的書類(原本)または死亡診断書コピー可)

※戸籍など公的書類の原本は確認後、返却しますと明記されていました。

 

他には相続人が故人と同じ信託会社で口座を持っていない場合は口座開設が必要ですので印鑑も必要です。(書類は現地で記入できます。)

 

 

郵便局の定期預金解約

郵便局で手続きを行います。必要書類は以下です。

    1. 被相続人(故人)の婚姻から亡くなるまでに繋がる戸籍
    2. 相続人全員の印鑑証明書
    3. 本人確認書(免許証や健康保険証など)
    4. 故人名義の通帳や貯金払戻証書、キャッシュカード(紛失している場合はなくても対応してくれるようです)

 

 

不動産(マンション)の名義変更

「名義変更をしようとしている不動産の住所」を管轄する法務局で手続きが必要です。必要書類は以下です。

    1. 土地の権利書
    2. 固定資産税の納税証明書
    3. 登記簿謄本(法務局で取得できます)
    4. 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票(被相続人が亡くなる直前まで住所をおいていた市役所で取得)
    5. 相続人全員の現在の戸籍謄本
    6. 相続人全員の住民票コードが載っていない住民票
    7. 相続人全員の印鑑証明書 ※  遺産分割する場合に必要ですが法定相続の場合は不要です
    8. 被相続人の全ての戸籍謄本【腹戸籍(はらこせき)】(出生から死亡までの一連の戸籍を各市役所で取得)

法務局でも登記完了書、登記識別情報通知と提出した上記の書類は最終的には全て返却されました。

 

2019年8月5日

Posted by hana